お知らせ

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病院敷地内全面禁煙のお知らせ

健康増進法第 25 条の定めにより、病院や学校等の多数の者が利用する施設を管理する者は、 受動喫煙を防止する必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 

当院では、これまで屋外喫煙所を設置して分煙化に努めてまいりましたが、皆様の健康を維持・増進するという病院の社会的使命から、病院敷地内全面禁煙とさせていただきます。 
特に、入院患者さまにおかれましては、治療が目的であり、病院として最善の医療を提供したいことから、入院期間中の禁煙を指導しております。 

実施日 : 令和1年 7 月 1 日より 
禁煙場所 : 病院建物内、駐車場、歩道など病院敷地内全体 
現在、屋外に設置しております灰皿は撤去させていただきます。 
 
※加熱式たばこも禁止です。 
※職員、病院関係者はもとより、患者様、ご家族、お見舞いの方全ての来院者に全面禁煙していただくことになります。 
※防火管理上、トイレや人目につかないところでの喫煙は、大変危険ですので、ご遠慮ください。